海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画
第1 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本方針
1 我が国水産業は,国民の摂取する動物性たんぱく質の約4割を供給する水産物の 生産を担っており,食料の安定的供給に重要な地位を占めている。また,最近にお いては,栄養源としてのみならず,安全で高品質かつ多様な水産物が国民から求め られており,水産業は,国民のニーズに即した食生活の実現のためにも大きな役割 を果たしている。
さらに,水産業は,海洋に面した広範な地域において基幹的産業としての地位を占めており,国土の均衡ある発展を図り,活力ある地域社会を維持していく上でも重要な役割を果たしている。
今後とも我が国水産業の振興を図っていくためには,その基礎となる海洋生物資源を適切に管理し,合理的に利用していくことが重要不可欠である。
2 我が国周辺水域は寒暖両流が交錯し,多種類の海洋生物資源が生息する,生産力の高い世界的にも有数の漁場であるが,近年の海洋生物資源の状況は総じて中位又は低位水準で,横ばい又は減少傾向にある。
我が国の漁業生産は,このような海洋生物資源の状況を反映して沖合漁業の漁獲量が急速に落ち込んでいること,国際規制の強化等により遠洋漁業の漁獲量が長期的に低下傾向にあることから平成元年以降大幅な減少を示すに至っている。
今後ともこのような状況が継続すれば国民のニーズへの的確な対応のみならず,食料の安定的供給という水産業の基本的な使命にすら十分に応えられなくなるおそれがあることに十分留意しつつ海洋生物資源の管理及び造成を図っていくことが必要である。
3 また,平成8年に我が国が締結した海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)においては,沿岸国に対して,当該沿岸国の排他的経済水域における海洋生物資源を含む天然資源に関する主権的権利を付与する一方で,当該沿岸国の排他的経済水域における海洋生物資源について漁獲可能量を決定し,保存及び管理措置を講じることを義務付けている。
4 一方,海洋生物資源は,鉱物資源と異なり再生産が可能な資源であり,適切な保存及び管理措置を講ずれば,持続的に利用することが可能である。
今後,人口の増加等によって世界的に食料需給が逼迫することが予想される中で,食料の安定的確保を図っていくためには,このような海洋生物資源の特性を活かして安定的・継続的な利用を図っていくことが必要である。
5 このようなことから,国連海洋法条約の締結を契機として漁獲量の総量に着目した新たな資源管理制度を導入し,海洋生物資源の持続的活用を図ることにより我が国漁業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的として,海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号。以下「法」という。)を制定し,我が国排他的経済水域等における海洋生物資源について漁獲可能量を決定すること等により適切な保存及び管理措置を行うこととしたところである。当該保存及び管理措置の対象となる特定海洋生物資源の指定に当たっては,(1)採捕量が多く,経済的価値が高い海洋生物資源,(2)資源状況が極めて悪く,緊急に保存及び管理措置を行うべき海洋生物資源,又は(3)我が国周辺水域で外国漁船により採捕が行われている海洋生物資源のいずれかに該当する海洋生物資源であって,漁獲可能量を決定するに足るだけの科学的データ及び知見の蓄積があることを基準とし,当該基準に該当する海洋生物資源として,平成8年には@さんま,Aすけとうだら,Bまあじ,Cまいわし,Dまさば及びごまさば,並びにEずわいがにを,平成9年にはするめいかを指定したところである。
6 特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量については,法の定めるところにより,第2に掲げる資源動向をはじめとする科学的なデータ等を基礎とし,特定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の社会的・経済的要因を勘案して第3に掲げるとおりとするところであるが,漁獲可能量を適切に管理し,必要に応じて漁業者等の指導又は採捕の数量の公表等実効担保措置を講じるため,特定海洋生物資源の採捕実績の的確な把握に努めることとする。
7 漁獲可能量の管理を適切に行っていくためには特定海洋生物資源の分布,回遊状況,資源の内容,当該資源を取り巻く環境等についてのより詳細な科学的知見が必要であり,このため今後とも科学的知見を更に充実かつ緻密化していくこととする。
また,漁獲可能量を決定するに足るだけの資源動向に関する科学的データ又は知見の蓄積がない海洋生物資源については,科学的な資源調査・研究の体制を一層充実させるとともに,調査・研究における国と都道府県の効率的な役割分担及び有機的な連携を図ることによって,当該データ又は知見の蓄積を図ることとし,漁獲可能量制度の定着度合い等を勘案して,今後は特定海洋生物資源の種類を順次増加させていくこととする。
8 特定海洋生物資源以外の海洋生物資源については,都道府県計画において指定海洋生物資源として指定すること等により適切な資源管理措置を講じることとする。
9 海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため,協定制度の活用等により引き続き漁業者等による自主的な資源管理を全国的に推進する。
第2 特定海洋生物資源ごとの動向に関する事項
1 さんまの動向
我が国周辺水域のさんまは,東経170度付近までの北西太平洋に広く分布して いる。当該資源は長期的な変動を行うと考えられており,高位水準で安定した状況から低位水準で減少傾向かつ変動の大きい時期に入ったものとみられる。 なお,平成8年以降オホーツク海に新たな漁場が形成されており,当該資源の来遊状況の変化がみられる。
2 すけとうだらの動向
我が国周辺水域のすけとうだらは,北海道周辺,東北沿岸及び北部日本海に分布 しており,分布生息水域によって太平洋北部に分布する太平洋系,日本海北部に分 布する北部日本海系,オホーツク海に分布する北見沖合系及び羅臼付近に分布する 根室海峡系の4つの系に分かれている。太平洋系の当該資源の状況は高位水準で増
加傾向にあるものとみられるが,他の系の資源状況については各系ごとに若干の差 異がみられるものの,総じて低位の水準で横ばい又は減少傾向にあるものとみられ る。
3 まあじの動向
我が国周辺水域のまあじは,太平洋に分布する太平洋系と日本海及び東シナ海に 分布する対馬暖流系とに大別されるが,当該資源の分布域は資源状況により大きく 異なり,両系は一部水域において混在して分布している。近年,新規加入群の発生 が少なかったことにより, 資源状況は, 総じて高位水準にあるものの減少傾向とな っている。当該資源は, 新規加入群の状況及び海域によって変動が大きいことから 資源動向について注視する必要がある。
4 まいわしの動向
我が国周辺水域のまいわしは,太平洋に分布する太平洋系と日本海及び東シナ海 に分布する対馬暖流系とに大別され,両系は一部水域において混在して分布してい る。当該資源は,これまで数十年単位で大きく変動してきており,その資源状況に よって分布域が大きく変化することが知られている。両系とも昭和63年から平成 元年を境として漁獲量が大幅に減少してきたが,近年は低い水準で変動している。
当該資源の状況は,依然として低位の水準で減少傾向が続くものと見通されるが, 太平洋系で近年としては比較的良好な新規加入群が確認されるなど,海域によって は,資源量の増加や海況の変動により従前以上の漁獲がみられることがあり,資源 動向について注視する必要がある。
5 まさば及びごまさばの動向
我が国周辺水域のまさば及びごまさばは,太平洋に分布する太平洋系と日本海及 び東シナ海に分布する対馬暖流系に大別される。両系の分布域は資源状況により大 きく異なり,一部海域において混在して分布している。両系は,散発的に新規に加 入する群の発生がみられるが,いずれも資源水準の増加には至っていない。
当該資源は, 新規加入群の状況によって変動が大きいことから,資源動向につい て, 発生状況等を含めて今後とも注視する必要がある。
6 するめいかの動向
我が国周辺水域のするめいかは,暖流域を中心とする日本近海に広く分布し,季 節により日本列島に沿って南北に大きく回遊するが,太平洋に主に分布する太平洋
系と日本海及び東シナ海に主に分布する対馬暖流系とに大別することができる。太 平洋系の資源状況は中位水準で減少傾向にあるが,対馬暖流系は高位水準で横ばい
傾向にある。
7 ずわいがにの動向
我が国周辺水域のずわいがには,日本海大陸棚の縁辺部,大和堆,銚子以北の太 平洋岸及びオホーツク海の水深150〜450メートルの範囲に概ね分布している。 当該資源は,総じて減少傾向にあり,資源状況は非常に悪化しているが,地域に よっては日本海中西部のように平成4年以降新規加入群の加入状況が良好であった こと等から,資源状況は依然として低いものの緩やかに上向いてきているところもある。 このように当該資源の状況は地域ごとに異なるため,地域ごとのきめ細かな資源 動向の把握が必要である。
第3 特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量に関する事項
1 特定海洋生物資源ごとの平成11年の漁獲可能量は,次表のとおりとする。
(単位:トン)
|
|
特定海洋生物資源 |
漁 獲 可 能 量 |
|
|
1 |
さんま |
330,000 |
|
|
2 |
すけとうだら |
374,000 |
|
|
3 |
まあじ |
450,000 |
|
|
4 |
まいわし |
400,000 |
|
|
5 |
まさば及びごまさば |
780,000 |
|
|
6 |
するめいか |
500,000 |
|
|
7 |
ずわいがに |
5,469 |
|
(注)上記の漁獲可能量の算定に当たっては,中華人民共和国国
民による東シナ海における採捕量等資源評価の基礎としてい
ないものがある。
2 特定海洋生物資源ごとの平成12年の漁獲可能量は,次表のとおりとする。
(単位:トン)
|
|
特定海洋生物資源 |
漁 獲 可 能 量 |
|
|
1 |
さんま |
310,000 |
|
|
2 |
すけとうだら |
374,000 |
|
|
3 |
まあじ |
400,000 |
|
|
4 |
まいわし |
380,000 |
|
|
5 |
まさば及びごまさば |
780,000 |
|
|
6 |
するめいか |
500,000 |
|
|
7 |
ずわいがに |
5,469 |
|
(注)上記の漁獲可能量の算定に当たっては,中華人民共和国国
民による東シナ海における採捕量等資源評価の基礎としてい
ないものがある。
第4 特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量のうち指定漁業等の漁業の種類別に定める数量に関する事項
1 第3の1の表に掲げる特定海洋生物資源ごとの平成11年の漁獲可能量のうち, 指定漁業等の種類別に定める数量は,次表のとおりとする。
(単位:トン)
|
|
特定海洋生物資源 |
指定漁業等の種類 |
数
量 |
|
|
1 |
さんま |
さんま漁業 |
240,000 |
|
|
2 |
すけとうだら |
沖合底びき網漁業 |
211,000 |
|
|
3 |
まあじ |
大中型まき網漁業 |
186,000 |
|
|
4 |
まいわし |
大中型まき網漁業 |
240,000 |
|
|
5 |
まさば及びごまさば |
大中型まき網漁業 |
440,000 |
|
|
6 |
するめいか |
沖合底びき網漁業 |
63,000 |
|
|
|
|
大中型まき網漁業 |
25,000 |
|
|
|
|
中型いか釣り漁業 |
84,000 |
|
|
|
|
小型するめいか釣り漁業 |
150,000 |
|
|
7 |
ずわいがに |
沖合底びき網漁業及び |
4,311 |
|
|
|
|
ずわいがに漁業 |
|
|
(注)指定漁業等の種類の欄の漁業は,漁業法第52条第1項の指定漁業を定
める政令(昭和38年政令第6号)第1項各号に掲げる漁業又は承認漁業
等の取締りに関する省令(平成6年農林水産省令第54号。以下「承認漁
業省令」という。)
第1条第1項各号に掲げる漁業(承認漁業省令附則第14条の規定によ
り承認漁業省令第3条第1項の規定が適用されないものを除く。)をいう。
ただし,中型いか釣り漁業については,承認漁業省令第1条第1項第3号
に掲げる第一種いか釣り漁業のうち,総トン数139トン未満の動力漁船
によって同号イに掲げる海域において操業するものとする。
2 第3の2の表に掲げる特定海洋生物資源ごとの平成12年の漁獲可能量のうち,
(単位:トン)
|
|
特定海洋生物資源 |
指定漁業等の種類 |
数 量 |
|
|
1 |
さんま |
さんま漁業 |
225,000 |
|
|
2 |
すけとうだら |
沖合底びき網漁業 |
220,000 |
|
|
3 |
まあじ |
大中型まき網漁業 |
171,000 |
|
|
4 |
まいわし |
大中型まき網漁業 |
200,000 |
|
|
5 |
まさば及びごまさば |
大中型まき網漁業 |
444,000 |
|
|
6 |
するめいか |
沖合底びき網漁業 |
63,000 |
|
|
|
|
大中型まき網漁業 |
25,000 |
|
|
|
|
中型いか釣り漁業 |
84,000 |
|
|
|
|
小型するめいか釣り漁業 |
150,000 |
|
|
7 |
ずわいがに |
沖合底びき網漁業及び |
4,351 |
|
|
|
|
ずわいがに漁業 |
|
|
(注)指定漁業等の種類の欄の漁業は上記1と同様とする。
第5 指定漁業等の種類別に定める数量について定める操業区域別又は操業期間別の数量に関する事項
1 第4の表の1に掲げる指定漁業等の種類別に定める数量について定める操業区域 別の数量は,次表のとおりとする。なお,操業期間別の数量は定めない。
(単位:トン)
|
|
特定海洋生物資源 |
操 業 区 域 |
数 量 |
|
|
1 |
すけとうだら |
(1) 日本海の海域 |
50,000 |
|
|
|
|
(2) オホーツク海の海域 |
25,000 |
|
|
|
|
(3) 太平洋の海域 |
136,000 |
|
|
2 |
ずわいがに |
(1) A海域 |
2,426 |
|
|
|
|
(2) B海域 |
85 |
|
|
|
|
(3) D海域 |
1,500 |
|
|
|
|
(4) E海域 |
300 |
|
(注1)日本海の海域とは,北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端
に至る線と東経130度の線との両線間における日本海の海域(法第2条第
1項の排他的経済水域等に限る。)をいう。
オホーツク海の海域とは,東経153度の線と北海道稚内市宗谷岬突端か
ら樺太西能登呂岬突端に至る線との両線間におけるオホーツク海の海域
(法第2条第1項の排他的経済水域等に限る。)をいう。
太平洋の海域とは,東経153度の線以西,千葉県安房郡野島崎突端か
ら正東の線以北の太平洋の海域(法第2条第1項の排他的経済水域等に
限る。)をいう。
(注2)A海域とは,承認漁業省令別表第1のずわいがに漁業の項中海域の欄
第1号に掲げる海域(法第2条第1項の排他的経済水域等に限る。)を
いう。
B海域とは,承認漁業省令別表第1のずわいがに漁業の項中海域の欄
第2号に掲げる海域(法第2条第1項の排他的経済水域等に限る。)を
いう。
D海域とは,承認漁業省令別表第1のずわいがに漁業の項中海域の欄
第4号に掲げる海域(法第2条第1項の排他的経済水域等に限る。)を
いう。
E海域とは,承認漁業省令別表第1のずわいがに漁業の項中海域の欄
第5号に掲げる海域(法第2条第1項の排他的経済水域等に限る。)を
いう。
2 第4の表の2に掲げる指定漁業等の種類別に定める数量について定める操業区域別の数量は,次表のとおりとする。なお,操業期間別の数量は定めない。
(単位:トン)
|
|
特定海洋生物資源 |
操 業 区 域 |
数 量 |
|
|
1 |
すけとうだら |
(1) 日本海の海域 |
50,000 |
|
|
|
|
(2) オホーツク海の海域 |
25,000 |
|
|
|
|
(3) 太平洋の海域 |
145,000 |
|
|
2 |
ずわいがに |
(1) A海域 |
2,465 |
|
|
|
|
(2) B海域 |
95 |
|
|
|
|
(3) D海域 |
1,492 |
|
|
|
|
(4) E海域 |
299 |
|
(注)操業区域の欄の海域は上記1と同様とする。
第6 特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量について都道府県別に定める数量に関する事項
1 第3の1の表に掲げる特定海洋生物資源ごとの平成11年の漁獲可能量について都道府県別に定める数量は,次のとおりとする。
なお,過去の漁獲実績が概ね100トン未満(ずわいがににおいては,漁獲実績なし)の都道府県については,資源に対する漁獲圧力が無視できるほどに小さいこ とから,数量を明示しないこととした。この場合は漁獲可能量による管理をする必 要がない。(注)漁獲禁止とする場合には,「0」と数量を明示する。
また,過去の漁獲実績が概ね100トン以上あるものの,資源に対する圧力が小 さいと認められる都道府県(ずわいがににおいては、10トン程度以下の漁獲実績 のある都道府県)については,「若干」とすることとした。この場合は,現状以上に漁獲努力量を増加させることがないようにするとともに採捕の数量が前年の採捕実績程度となるようにすることが必要である。
(1)さんま
(単位:トン)
|
都 道 府 県 名 |
数量 |
|
|
北海道 |
22,000 |
|
|
岩手県 |
8,000 |
|
千葉県,静岡県,三重県,和歌山県,高知県及び長崎県については,若干とする。
(2)すけとうだら
(単位:トン)
|
都 道 府 県 名 |
数 量 |
|
|
北海道 |
141,000 |
|
青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県及び石川県につ いては,若干とする。
(3)まあじ
(単位:トン)
|
都 道 府 県 名 |
数 量 |
|
|
島根県 |
39,000 |
|
|
山口県 |
7,000 |
|
|
愛媛県 |
8,000 |
|
|
福岡県 |
7,000 |
|
|
長崎県 |
52,000 |
|
|
大分県 |
6,000 |
|
|
宮崎県 |
13,000 |
|
|
鹿児島県 |
18,000 |
|
青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,千葉県,神奈川県,新潟県,富 山県,石川県,福井県,静岡県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県, 和歌山県,鳥取県,広島県,徳島県,香川県,高知県,佐賀県及び熊本県につ いては,若干とする。
(4)まいわし
(単位:トン)
|
都 道 府 県 名 |
数 量 |
|
|
静岡県 |
9,000 |
|
|
三重県 |
5,000 |
|
|
島根県 |
32,000 |
|
|
長崎県 |
32,000 |
|
|
宮崎県 |
11,000 |
|
|
鹿児島県 |
9,000 |
|
北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,千葉県,神奈川県,新 潟県,富山県,石川県,福井県,愛知県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県, 鳥取県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県, 熊本県及び大分県については,若干とする。
(5)まさば及びごまさば
(単位:トン)
|
都 道 府 県 名 |
数 量 |
|
|
東京都 |
20,000 |
|
|
静岡県 |
19,000 |
|
|
三重県 |
22,000 |
|
|
和歌山県 |
10,000 |
|
|
島根県 |
42,000 |
|
|
長崎県 |
15,000 |
|
|
宮崎県 |
12,000 |
|
|
鹿児島県 |
9,000 |
|
北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,千葉県,神奈川県,新 潟県,富山県,石川県,福井県,愛知県,京都府,大阪府,兵庫県,広島県, 山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,熊本県及び大分 県については,若干とする。
(6)するめいか
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,千葉県,神奈川県,新 潟県,富山県,石川県,福井県,静岡県,愛知県,三重県,京都府,兵庫県, 和歌山県,鳥取県,島根県,山口県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県及び熊 本県については,若干とする。
(7)ずわいがに
(単位:トン)
都 道 府 県 名 |
数 量 |
|
|
北 海 道 |
65 |
|
|
新 潟 県 |
230 |
|
|
富 山 県 |
47 |
|
|
石 川 県 |
341 |
|
|
福 井 県 |
185 |
|
|
岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県及び島根県については, 若干とする。
2 第3の2の表に掲げる特定海洋生物資源ごとの平成12年の漁獲可能量について都道府県別に定める数量は,次のとおりとする。
なお,表記については上記1と同様とする。
(1)さんま
(単位:トン)
|
都 道 府 県 名 |
数 量 |
|
|
北海道 |
29,000 |
|
|
岩手県 |
6,000 |
|
宮城県,千葉県,静岡県,三重県,和歌山県,高知県,長崎県及び鹿児島県については,若干とする。
(2)すけとうだら
(単位:トン)
|
|
数 量 |
|
|
北海道 |
149,000 |
|
青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,新潟県,富山県及び石川県につ いては,若干とする。
(3)まあじ
(単位:トン)
|
都 道 府 県 名 |
数 量 |
|
|
三重県 |
6,000 |
|
|
和歌山県 |
5,000 |
|
|
島根県 |
39,000 |
|
|
山口県 |
6,000 |
|
|
愛媛県 |
8,000 |
|
|
福岡県 |
6,000 |
|
|
長崎県 |
33,000 |
|
|
大分県 |
6,000 |
|
|
宮崎県 |
7,000 |
|
|
鹿児島県 |
14,000 |
|
青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,茨城県,千葉県,神奈川県,新 潟県,富山県,石川県,福井県,静岡県,愛知県,京都府,大阪府,兵庫県, 鳥取県,広島県,徳島県,香川県,高知県,佐賀県及び熊本県については,若 干とする。
(4)まいわし
(単位:トン)
|
都 道 府 県 名 |
数 量 |
|
|
千葉県 |
10,000 |
|
|
神奈川県 |
14,000 |
|
|
静岡県 |
11,000 |
|
|
三重県 |
6,000 |
|
|
島根県 |
24,000 |
|
|
長崎県 |
7,000 |
|
|
宮崎県 |
9,000 |
|
北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,新潟県,富山県,石川県,福井 県,愛知県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,広島県,山口県,徳島県, 香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,熊本県,大分県及び鹿児島県につ いては,若干とする。
(5)まさば及びごまさば
(単位:トン)
|
都 道 府 県 名 |
数 量 |
|
|
東京都 |
29,000 |
|
|
静岡県 |
8,000 |
|
|
三重県 |
17,000 |
|
|
和歌山県 |
10,000 |
|
|
島根県 |
24,000 |
|
|
高知県 |
10,000 |
|
|
長崎県 |
13,000 |
|
|
宮崎県 |
14,000 |
|
|
鹿児島県 |
9,000 |
|
北海道,青森県,岩手県,宮城県,福島県,茨城県,千葉県,神奈川県,新 潟県,富山県,石川県,福井県,愛知県,京都府,大阪府,兵庫県,広島県, 山口県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,熊本県及び大分県につい ては,若干とする。
(6)するめいか
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,千葉県,神奈川県,新 潟県,富山県,石川県,福井県,静岡県,愛知県,三重県,京都府,兵庫県, 和歌山県,鳥取県,島根県,山口県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県及び熊 本県については,若干とする。
(7)ずわいがに
(単位:トン)
都 道 府 県 名 | 数 量 |
北 海 道 | 73 |
新 潟 県 | 217 |
富 山 県 | 49 |
石 川 県 | 314 |
福 井 県 | 181 |
宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県及び千葉県については,若干とする。
第7 大臣管理量に関し実施すべき施策に関する事項
漁業者等による自主的な漁獲可能量の管理を推進するため,協定制度の普及・定
着を図ることとする。
第8 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項
1 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するためには,より詳細かつ正確な
資源状況の把握が必要であることから,漁獲情報を的確に把握するとともに,資源 に関する調査・研究の充実強化を更に進めることとする。
2 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため,小型魚や産卵親魚の保護等に向けた取組みを進めることとする。