TAC(漁獲可能量)による管理
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TAC(漁獲可能量)による管理
平成30年の漁業法の改正により、海洋生物の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)は廃止され、TAC制度は漁業法に基づいて実施されることになりました。漁業法に基づくTAC制度では、TACによる管理を行う資源は、農林水産大臣が定める資源管理基本方針において、「特定水産資源」として定められます。特定水産資源については、それぞれ、資源評価に基づき、MSYを達成する資源水準の値(目標管理基準値)や、乱かくを未然に防止するための値(限界管理基準値)などの資源管理の目標を設定し、その目標を達成するようあらかじめ定めておく漁獲シナリオに則してTACを決定するとともに、限界管理基準値を下回った場合には目標管理基準値まで回復させるための計画を定めて実行することとなりました。令和5年度末の時点で、TAC管理が開始されている資源は漁獲量*の6.5割を占めていますが、漁業法の下では、対象を順次拡大し、令和7年度までに、漁獲量の8割でTAC管理を開始することを目指すこととしています。
*遠洋漁業で漁獲される魚類、国際的な枠組みで管理される魚類(かつお・まぐろ・かじき類)、さけ・ます類、貝類、藻類、うに類、海産ほ乳類は除く。
出典:水産庁ウェブサイト(https://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/index.html)
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